退職届 書式

退職届 書式

退職届(退職願)を出すことでトラブルになることはあるでしょうか?

退職届(退職願)は、労働者側から、雇用関係を終了したいとう申し出をするための文書で、法律的にも重要です。

口頭で「退職したい」と言うだけとは異なり、正式な文書として残るわけですから、万が一トラブルになった場合には、裁判の重要な証拠書類となります。

ですから、退職届(退職願)を提出するまえに、コピーを取っておくほうがよいでしょう。

トラブルの可能性としては、会社側から契約期間の途中でやめるのは契約違反だとして、契約不履行による損害賠償請求の対象となるようなケースです。

しかし、やむをえない理由があれば、契約期間の途中での契約解消は可能です。

また、法律上も、被雇用者が退職届(退職願)を提出した場合、会社側は退職届を受け取ることを拒否できません。

万が一、会社が退職届を受け取らない場合には、内容証明郵便で退職届を郵送することもできます。

「民法」では、退職届は、退職日の「最低2週間前に提出」と定められています。つまり、逆に言えば、被雇用者は、退職届を提出してから、2週間過ぎないと退職できないわけです。

トラブルを避けるためには、会社に迷惑をかけないよう、また、やむを得ないと思ってもらえるよう、誠意ある対応をすることが必要でしょう。

例えば、繁忙期の途中で退職することになったり、何か、特別なプロジェクトを手がけておきながら、途中で辞めるような退職の仕方は避けるべきでしょう。

後任を探す時間、引き継ぎの期間なども考慮しましょう。

そのためにも、2週間前までに退職届を出すというだけでなく、すこし余裕をもって、上司に口頭で退職の意思を伝えることなどに、気をつけましょう。




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退職届の出し方